脅迫罪になる言葉とは?

一般的に耳した者を恐ろしく感じさせる言葉が脅迫罪になるため、生命を脅かしたり身体に危害を加えるといった言葉がかけられた場合は脅迫されたと捉え警察に相談しましょう。
また、身体に直接的に危害が加えられる内容の他に自宅に帰らせないようにするという内容や、公表されたくない事柄を広い範囲に向けて公表するという発言も脅迫罪に該当します。
さらに自宅や自動車、大切にしている物やペットなどに傷を付けたり壊すといった発言も脅迫なので物や動物であっても相談すべきです。

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